2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。やはり、なぜその生活保護受給者に限定するのか、そこの情報や分析を何か別のことに使おうとしているんでしょうか。どうでしょうか。
そこで、データ内容や分析結果が公表されると生活保護受給者に対する偏見とならないでしょうか。あるいは、データ内容を民間企業も含めた第三者提供の対象とやはりするんでしょうか。やはり、なぜその生活保護受給者に限定するのか、そこの情報や分析を何か別のことに使おうとしているんでしょうか。どうでしょうか。
次に、教育データなんですけれども、これも文科省が教育データの利活用に関する有識者会議に提出した検討資料なんですが、教育データを相互に交換したり分析したりするために相互運用性を確保するデータ内容や基準の標準化が不可欠というふうに指摘していますが、この標準化、これは誰がつくるものなんでしょうか。
○吉川(元)委員 これは、僕も聞いているとよく分からなくなるんですけれども、データ内容の標準化ということも書かれているわけです。これは、ある意味でいうと、使い方によっては教育内容や指導方法の画一化につながっていくんじゃないかという危惧を持たざるを得ません。
また、二点目につきましては、国で分析に必要なデータ内容や形式を統一してお示しいただくことがそのスタートになるというふうに思っております。 当県でも数年間蓄積して知見が得られ始めましたように、データ蓄積には一定の時間が掛かります。我が国でもエビデンスベースド若しくはエビデンスインフォームドな児童虐待対応が行われるよう、是非とも早い段階で国がイニシアチブを取っていただければというふうに思います。
たりましては、現在でもデータ利用者に対して情報流出の防止のために必要なセキュリティー対策を求めておりまして、例えばデータの利用に用いるシステム端末はインターネット等との接続を禁止するとか、データの利用、保管は施錠可能なスペースで行うといったようなことを求めておりまして、安全性の確保に努めているところでございますけれども、今回の法改正におきまして、幅広い主体の利活用が進むということを考慮いたしまして、提供データ内容
このデータプラットフォームは、データ内容によっては民間に利用してもらうことも必要ですけれども、我が国にとって非常に重要なデータですから、セキュリティーを厳格にしていただく必要があると思うんですね。
これまで我が国始め各国の個人情報保護の考え方は、お聞きしますと、一九八〇年九月二十三日にOECDの理事会で採択された、これはなかなか長くなるんですけれども、OECD八原則というものが採択されたそうで、収集制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加、責任という八原則が皆さんで確認されて、それに基づいてこれまで個人情報保護の取組が各国でされてきたというふうにお聞きしていますけれども
移行確認、修正等の一連の工程を経て、最後に、登記所の権限を有する登記官がデータ内容を確認した上で磁気ディスクに格納することにより完了するわけでございます。 このOBたち、私も東京法務局を初め何カ所も見ておりますが、相当御高齢の方もおります。退職間際の人がおります。この方々は、今まで登記事務に従事しておったわけでありまして、登記制度に対する専門的知識を持っております。業務をよく知っております。
この場合に、被処分者が協力的である場合には、データ内容の確認と選別のために、その者自身に操作をさせた方が、効率性あるいはデータ保護の観点から好ましいでありましょう。また、被処分者の中には、データに利害関係を有する第三者との関係で、これを開示しない義務を負っている者もあり得ます。
例えば、具体的な適正、安全な管理としては、個人データ内容の正確性の確保というのが個人情報保護法の十九条にありますけれども、その具体的な措置としては、個人データ入力時の照合、確認手続の整備、それと記録事項の更新、保存期間等々の設定等々、やはりそういう実務的にしっかりしたことを積み重ねていくということなのではないかと思います。
○国務大臣(細田博之君) このたびの個人情報保護法案は、個人の権利に関して言えば、本人に開示をするということ、あるいは内容が事実でないときの訂正を求めることができるということ、それから利用停止等を求めることができるということなど、もうちょっと細かくOECDガイドライン八原則に従って申し上げればよろしいのでございますが、それぞれ八原則の、収集の制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加
若干申しますと、OECD八原則をそれぞれ申しますと、目的明確化の原則と利用制限の原則というのがありますが、これを今の条文に照らしていいますと十五条一項、十六条一項、二十三条一項などに反映されていると考えておりますし、収集制限の原則については十七条に、データ内容の原則については十九条に、安全保護の原則については二十条、二十一条、二十二条に、公開の原則、個人参加の原則の二つについては十八条一項、二十四条一項
今まででも取引の場合は相手が見えませんから、だからデータ内容の改ざんや他人名義の無断使用、相手が実在しないということで詐欺ということが行われるという事例も出ているということで、この点は大変重要な問題なんですが、不正行為に対する罰則について警察庁は一定の罰則規定の整備が必要だという意見を出しておられるようなんですが、この法案ではそこまで触れていない。
原則だけ申し上げますと、第一が収集制限の原則、第二がデータ内容の原則、第三が目的明確化の原則、第四が利用制限の原則、第五が安全保護の原則、第六が公開の原則、第七が個人参加の原則、そして第八が責任の原則であります。
個人情報の保護のチェック体制につきましては、情報入力を複数の職員で行い、またシステム開発委託業者にはデータ内容を参照させないようにしております。 住基のネットワークシステムにつきましては、今現在でも九九%近い電算化がなされておりますし、また年金の番号問題等も考えますときに、四項目とコード番号だけでそれが拡大解釈してひとり歩きするというようなことはちょっと考えられないと思います。
具体的には、EUの原則に掲げている中で、例えば、データ内容に関する事項に関しましては、都道府県などが保有する情報は、氏名、住所、性別、生年月日の四情報と住民票コード及び附属情報である本人確認情報に限定をいたしております。また、データ処理の適法性の基準に関する事項に関しましては、本人確認情報の提供を受けることができる場合及びその利用目的というものを法律上明らかに限定をする。
所沢市の農民有志約七十人がテレビ朝日に対して、放送によって野菜暴落の被害を受けた農家に謝罪すべきである、データ内容とその信頼性、野菜サンプルの採取場所等、所沢の野菜が危険だと放送した根拠を明らかにするように求めた質問状が提出された、こういうことでございます。これは法律上どうなるかということは後で聞きます。
八原則につきましては、簡単に原則だけ申し上げますと、収集制限の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、責任の原則、安全保護の原則、データ内容の原則、それから個人参加の原則というようなものでございます。これらは法令上しっかりと規定をいたしまして、実は法令上規定いたしますということに住民基本台帳法改正の一つの大きな目的があるわけでございますが、万全の措置を講じてまいりたいと思っております。
一つは、八原則のうちデータ内容の原則というのがございますが、これに対応するものが、本法で言う保有制限、第四条の規定、それから正確性確保の第五条第二項の規定、これが対応することになっております。 それから目的明確化の原則、これは、本法で言います第六条の事前通知の規定、それから第四条第一項の保有制限の規定、これがこの目的明確化の原則に相当いたします。
その勧告の附属文書といたしまして実はガイドラインが示されているわけでございますが、その内容は、先ほど先生おっしゃいましたいわゆるOECDの八原則というものでございまして、収集制限の原則、データ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則、こういったいわゆる八原則が示されているわけでございます。
それからデータ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限の原則、安全保護の原則、公開の原則、個人参加の原則、責任の原則、この八原則が示されておるわけですよね。それから加藤委員会といいますか、プライバシー保護研究会のところではほぼ同じ内容で、収集制限の原則、利用制限の原則、個人参加の原則、適正管理の原則、責任明確化の原則というふうに五つ並べてあるわけなんですね。
○高鳥国務大臣 国の場合と地方自治団体の場合におきましては、持っておりますデータ内容にかなりの相違があることは御承知のとおりでありまして、公開の範囲等につきましても、これは地方自治団体の方が公示を差し控えるなどというような内容のものは少ないと思います。
そのガイドラインの内容、これはもう御承知でありますから逐一申しませんが、例えば収集制限とかあるいはデータ内容の原則、目的明確化の原則、利用制限、それから安全保護、公開、個人参加、それから責任の原則。
かかる事態を防止するために、諸外国において最近プライバシー保護に関する立法が相次ぎ、また、一九八〇年にはOECD理事会が「プライバシーの保護と個人データの越境流通についてのガイドラインに関する勧告」を出し、その中でプライバシー保護のための八つの基本原則、すなわち「目的明確化の原則」、「収集制限の原則」、「利用制限の原則」、「データ内容の原則」、「安全保護の原則」、「公開の原則」、「個人参加の原則」及